●身よりのない方
●相続人の多い方
●離婚、再婚をされた方
●特定の子どもに家業を継がせたい方
●相続人以外の人に財産を渡したい方、など
●相続人の多い方
●離婚、再婚をされた方
●特定の子どもに家業を継がせたい方
●相続人以外の人に財産を渡したい方、など
「公正証書遺言」とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。遺言者ご本人が口述した遺言の内容を公証人が筆記し、ご本人と2 名の証人(利害関係のない成人)が遺言内容を承認。証人2 名と公証人が署名捺印して作り上げます。公証人が作成に関わることで、遺言内容の細かいミスを防ぎ、法律的に有効な遺言書を作ることができます。
●法務事務契約、公正証書作成等は、弁護士、税理士、司法書士、行政書士等の専門家との直接契約となります。
ご自身で書いた遺言状に法的効力と安心管理をお約束
遺言内容アドバイス、遺言書原案作成、戸籍等の必要書類取得代行、遺言書用紙と封筒ご用意、貸金庫保管料、保管者の場合は検認手続支援まで)
※別途費用がかかるもの︓必要書類実費
遺言内容アドバイス、遺言書原案作成、戸籍等の必要書類取得代行、遺言書用紙と封筒ご用意、貸金庫保管料、保管者の場合は検認手続支援まで)
※別途費用がかかるもの︓必要書類実費
●法務事務契約、公正証書作成等は、弁護士、税理士、司法書士、行政書士等の専門家との直接契約となります。